会則

沖縄県立首里東高等学校創立40周年記念事業会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は沖縄県立首里東高等学校記念事業期成会と称する。
(事務所)
第2条 本会は首里東高等学校内(住所:沖縄県那覇市首里石嶺町3丁目178番地)におくものとする。

(目的)
第3条 本会は首里東高等学校40周年に関する記念事業を達成することを目的とする。

(活動)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、以下の活動を行う。
① 記念事業の企画運営に関すること。
② 記念事業に関する募金に関すること。
③ その他目的達成に必要な活動に関すること。

(解散)
第5条 本会は本会の目的達成後、総会をもって解散する。

第2章 組織

(会員)
第6条 本会は、本会の趣旨に賛同する首里東高等学校生徒の保護者(父母又はそれと同等の物)および本校に勤務する教職員、首里東高等学校同窓生(首里東高等学校PTA OBを含む)、及び本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。
(役員)
第7条 本会の役員は以下のとおりとする。
① 会長 1名
② 副会長 2名
③ 顧 問 若干名
④ 会 計 3名
⑤ 事務局 2名

(役員の資格)
第8条 本会の役員は本会の会員でなければならない。

(役員の選出・解任)
第9条 役員の選出は次の方法によるものとする。
① 会長は同窓会会長とする。
② 副会長はPTA会長、教頭とする。
③ 顧問は現校長または、首里東高校校長経験者とする。
④ 会計は首里東高校PTA会計監査とする。
⑤ 事務局は首里東高校事務長ならびに同窓会事務とする。事務局局長は首里東高校事務長とする。
2 役員が以下の項目に該当する場合、総会において出席者の3分の2以上の議決により解任することができる。
① 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められたとき。
② 職上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。

(役員の職務)
第10条  役員の職務は次のとおりとする。
① 会長は本会を代表し、会務を総括する。
② 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはあらかじめ会長が指名した順序によりその職務の代理を務める。
③ 顧問は本会の事業に関し諮問に応じる。
④ 事務局は各種会議の議事および重要事項を記録する。また、通信、その他書類の保管、金品の受領、保管、諸支出の出納事務を掌る。
⑤ 会計は会計及び事業を監査し、総会で報告する。
⑥ 事務局局長は、事務を総括する。
⑦ 事務局は会長の指示によって、庶務、会計等の事務を行う。

第3章 機関

第11条 本会には次の機関をおく。
① 総会
② 役員会
③ 実行委員会
(総会の構成および召集)
第12条 総会は、この会の最高決議機関であり、第6条に規定する全会員で構成する。
2 総会は、本会の結成および解散時に実行委員会の決定により会長が招集する。
3 臨時総会は以下の場合に開催することができる。
① 会長が必要と認めたとき
② 実行委員会の3分の1以上が会議の目的を示し要求した時。この場合には会長は一カ月以内に臨時総会を招集しなければならない。

(総会の議長)
第13条 総会の議長は開催の都度、会長が推薦し、出席者の同意をもって実行委員会の中から選出する。

(総会の議決事項)
第14条  総会は以下の事項を議決する。
① 役員の承認
② 会則の改廃
③ 活動報告及び収支報告
④ 活動計画および収支予算
⑤ 会計監査報告の承認
⑥ その他本会の運営に関する重要な事項

(総会の議決)
第15条  総会の議決は出席者の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
2 総会における議決権は出席者各1票とし出席者の過半数の同意により議決する。なお、可否同数の場合には議長が決定する。

(役員会の構成および召集)
第16条  本会の活動を迅速かつ円滑に行うため、役員会を設け必要事項を審議する。
2 役員会は第7条に定める役員をもって構成する。
3 役員会は会長が必要と認めたときに招集する。

(役員会の議長)
第17条  役員会の議長は会長もしくは、会長が指名したものが行うものとする。

(役員会の議決事項)
第18条  役員会は以下の事項を議決する。
① 総会に提案する事項の審議及び決定する。
② 事業計画及び予算の執行状況を確認する。
③ その他重要事案の決定、及び進捗状況を確認する。

(役員会の議事決定)
第19条  役員会の議事は出席者の過半数をもって決定するものとする。

(実行委員会の構成および召集)
第20条  本会の目標達成に向け具体的な推進を行うため、実行委員会を設け必要事項を審議する。
2 実行委員会は第7条に定める役員ならびに各委員会の委員長、副委員長をもって構成する。
3 実行委員会は会長が必要と認めたときに招集する。

(実行委員会の議長)
第21条  実行委員会の議長は総務委員会の委員長が行うものとする。

(実行委員会の議決事項)
第22条  実行委員会は以下の事項を議決する。
① 役員会に提案する事項の審議及び決定する。
② 事業計画に基づいた具体的な活動内容及び予算の執行状況を確認する。
③ その他活動方針の決定、及び進捗状況を確認する。

(実行委員会の議事決定)
第23条  役員会の議事は出席者の過半数をもって決定するものとする。

第4章 委員会

(委員会の任務)
第24条  各専門部の任務と担当は次の通りとする。
総務委員会
(1) 記念事業の企画・立案ならびに実行。
(2) 各委員会の進行管理に関すること。
(3) 予算・決算に関すること。
(4) 各委員会、および学校との連絡調整に関すること。
(5) この会の活動に関する啓蒙活動。
(6) 各種イベントに関する写真撮影などの記録。

資金造成委員会
(1) チャリティ事業、寄付などに関すること。
(2) 寄付金名簿作成並びに管理に関すること。
(3) その他資金造成に関する関連事項。

事業推進委員会
(1) 学校活性化に関するイベント、レクレーションに関する企画、運営。
(2) この会の活動に関係するセミナーなどの開催に関すること。
(3) その他この会の事業推進に関すること。

記念式典委員会
(1) 記念式典、祝賀会の企画・立案・予算計画に関すること。
(2) 記念誌、式典パンフレットなどの作成・発行に関すること。
(3) その他記念式典に関すること。

(各委員会における役職)
第25条  各専門部における役員は以下のとおりとする。
① 委員長  1名
② 副委員長 1名
総務委員会の委員長は同窓会会長、副委員長はPTA会長とする。
資金造成員会の委員長は同窓会副会長、副委員長はPTA副会長とする。
事業推進委員会の委員長はPTA会長、副委員長は教頭とする。
記念式典委員会の委員長は教頭、副委員長はPTA会長とする。

(委員会役員の選出・解任)
第26条  役員の選出は以下の方法によるものとする。
委員長、副委員長は準備委員会にて承認を得なければならない。
2 役員が以下の項目に該当する場合、実行委員会において出席者の3分の2以上の議決により解任することができる。
① 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められたとき。
② 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。

(役員の任期)
第27条  役員の任期は本会の目的を達成するまでとする。
役員は総会で選出されたとき就任し、任期終了後でも新役員が選出されるまで引き続きその任務を行うものとする。補充により就任した場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の任務)
第28条  役員の任務は次のとおりとする。
① 委員長は所属する委員会を代表し、会務を統括する。
② 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務の代理を務める。

(各委員会会議の実施)
第29条  各委員会会議は委員会の任務を果たすため必要事項を審議する。
2 各委員会会議は次の役員を以って構成する。
① 委員長
② 副委員長
③ 各委員会委員
3 各委員会会議は委員長が必要と認めたときに開催し、次の事項を審議する。委員長が必要と判断した場合、他の役員の出席を求めることができる。
① 総会及び実行委員会で決議した事項又は提出する事項に関すること。
② 委員会の活動に関すること。
③ その他本会に必要な事項に関すること。
4 PTAの各専門部のうち、総務部は総務委員会、健全育成部は資金造成委員会、学習文化部は事業推進委員会、広報部は記念式典委員会に委員として属する。
5 専委員会会議の議事は出席者の過半数を以って決定するものとする。

第5章 事務所

第30条 本会の事務を処理するため、事務所を置く。
2 事務所は事務室とする。
3 事務所には事務職員を置く。
4 事務職員はPTA事務が兼務することとする。ただし、事務職員の任免は会長が行うこととする。
5 事務職員は庶務一般を行うとともに、会長の指示を受けて本会の財産を管理し、現金出納を適正に取扱い会長へ報告する。
6 事務職員は心身の故障により事務の遂行が困難であると認められたとき、職務上の義務違反、その他本会の事務職員としてふさわしくない行為があると認められたときは解任できる。

第6章 経理

(会計)
第31条  本会の運営費は寄付金、その他の収入をもって充てる。

(監査)
第32条 この会の収支決算は会計年度修了後50日以内もしくは、本会解散前に監査を受けなければならない。

(会計年度)
第33条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

第7章 付則

(細則)
第34条 本会の運営における細則が必要と認められるときには役員会にて別途細則を定める。

(その他の規定)
第35条 本会則に規定のないものは、会長が定めることができる。

(施行)
第36条 本会の会則は令和4年10月21日から執行する。

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