総則

(名 称)
第1条 この会は首里東高等学校PTAと称する。

(事務所)
第2条 この会の事務所は首里東高等学校内(住所:那覇市首里石嶺町3丁目178番地)(以下本校という)に置くものとする。

(目的)
第3条 この会は生徒の福祉、健全育成を図るとともに、家庭、学校との緻密な連絡協力と地域社会との連携により会員相互の親睦と教養を高めることを目的とする。

(方針)
第4条 この会は教育を本旨とする民主団体として次の方針に従って活動する。
① この会は自由・民主・独立の団体であっていかなる個人・団体の支配、干渉統制も受けない。
② 特定の政党や宗教に偏った行為を行わない。
③ この会で公職選挙の立候補者の推薦は行わない。
④ 生徒の健全育成などのために活動を行う他の社会的団体及び機関に協力する。

(活動)
第5条 この会は前条の目的を達成するために、以下の活動を行う。
① 生徒の進路指導および生活指導に関すること。
② 学校教育の振興と発展に関すること。
③ 学校及び地域社会の教育的環境の整備浄化に関すること。
④ 学校の設備整備の充実に関すること。
⑤ 会員や生徒の福利厚生に関すること。
⑥ 社会教育の推進に関すること。
⑦ 会員相互の情報交換や親睦に関すること。
⑧ 会員相互の教養を高めるための研修に関すること。
⑨ その他目的達成に必要な活動。

(会費)
第6条 会員は会費として年額8,400円(月額700円)を納入するものとする。
① 兄弟姉妹2人以上の在籍がある場合、1人分の会費を徴収する。
② 職員が保護者である場合、保護者としての会費のみを徴収する。
③ 会費と合わせて生徒一人につき年額7,200円(月額600円)の生徒派遣費を徴収する。
④ 会費と合わせて生徒一人につき年額4,200円(月額350円)の進路指導費を徴収する。
⑤ 保護者からの会費については年1~3回に分けて納入する。
⑥ 職員の会費については毎月21日までに納入することとする。
⑦ 評議員会により議決した場合には必要な経費を徴収することができる。この場合には総会において報告を行わなければならない。

(個人情報の取り扱い)
第7条 この会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得、利用並びに管理については細則に定め適正に運用するものとする。

組織

第8条 この会は、以下の者をもって形成する。
① 本校在籍生徒の保護者(父母又はそれと同等の者)および本校に勤務する教職員
② 本会の目的に賛同し、常任委員会で認められたもの

(役員)
第9条 この会の役員は以下のとおりとする。
① 相談役 若干名
② 会 長 1名
③ 副会長 3名
④ 参 与 3名(学校長、担当教頭、事務長)
⑤ 幹 事 1名(PTA渉外担当職員)
⑥ 会計監査員 3名(保護者 2名、教職員1名)
⑦ 専門部部長
⑧ 学年委員長

(役員の選出・解任)
第10条 役員の選出は以下の方法によるものとする。
① 相談役は会長及び副会長経験者の中から会長が委嘱する。なお、相談役に関しては現在会員または、過去に本会会員であったことを条件とする。
② 会長、副会長、監査役は資格を有する会員の中から役員選考委員会で選出、本人の同意を得た後、評議員会において審議承認後、総会の承認を得なければならない。
③ 参与は学校長、担当教頭および事務長とする。
④ 幹事はPTA渉外担当職員とする。
2 役員が以下の項目に該当する場合、総会において出席者の3分の2以上の議決により解任することができる。
① 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められたとき。
② 職上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。

(役員の任期)
第11条 役員の任期は1年を原則とし、再任を妨げない。
役員は総会で選出されたとき就任し、任期終了後でも新役員が選出されるまで引き続きその任務を行うものとする。補充により就任した場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の任務)
第12条 役員の任務は次のとおりとする。
① 相談役は会長からの要請により各種会議へ出席し、円滑な活動ができるよう意見を述べる。
② 会長はこの会を代表し、会務を統括する。
③ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはあらかじめ会長が指名した順序によりその職務の代理を務める。
④ 参与はこの会の発展をはかり、会長より委嘱された活動を助成する。
⑤ 幹事は各種会議の議事および重要事項を記録する。また、通信、その他書類を保管する。
⑥ 監査役はこの会の会計を監査し、総会で報告する。

(専門部会)
第13条  この会に以下の専門部会を設ける。
① 総務部
② 広報部
③ 学習文化部
④ 健全育成部
2 各専門部会の構成及びその他必要な事項は細則で定める。

(委員会)
第14条  この会に以下の委員会を設ける。
① 学年委員会
② 特別委員会
2 委員会の構成およびその他必要な事項は細則で定める。

機関

(総会の構成および召集)
第15条  総会はこの会の最高決議機関であり、全会員で構成する。
2 総会は毎年1回、会計年度終了後3カ月以内に評議員会の決定により会長が招集する。
3 緊急時などやむを得ない場合は評議員会をもって総会に代えることができる。ただし、この場合は次回総会において報告しなければならない。
4 臨時総会は以下の場合に開催することができる。
① 会長が必要と認めたとき
② 常任委員会の3分の1以上が会議の目的を示し要求した時、又は評議員の2分の1以上から要求があったとき。この場合には会長は1カ月以内に臨時総会を招集しなければならない。

(総会の議長)
第16条 総会の議長は開催の都度、出席者の同意をもって評議員の中から選出する。

(総会の議決事項)
第17条  総会は以下の事項を議決する。
① 役員の承認
② 会則の改廃
③ 活動報告及び収支報告
④ 活動計画および収支予算
⑤ 会計監査報告の承認
⑥ その他この会の運営に関する重要な事項

(総会の議決)
第18条  総会は、出席者の過半数の同意(委任状を含む)をもって成立する。
2 総会における議決権は出席者各1票とし出席者の過半数の同意により議決する。なお、可否同数の場合には議長が決定する。

事務所

第19条 この会の事務を処理するため、事務所を置く。
2 事務所には事務職員(庶務会計)を置く。
3 事務職員は勤務年数については5年をめどとする。
4 事務職員の任免は会長が行い、1年毎に更新することができる。会長が変更となった場合においては再度契約を締結することとする。
5 事務職員は心身の故障により事務の遂行が困難であると認められたとき、職務上の義務違反、その他この会の事務職員としてふさわしくない行為があると認められたときは解任できる。
6 事務職員の職制、給与およびその他必要な事項は細則で定める。

経理

(会計)
第20条  この会の運営費は会費、事業収入、寄付金、その他の収入を以って充てる。ただし必要に応じて臨時会費を徴収することができる。
2 この会の会員はこの会の総会により定めた会費を納入するものとする。
3 納入した会費は原則として返還しない。
4 その他予算の執行などについては細則で定める。

(監査)
第21条  この会の会計が適切に執行されていることを確認するために10月に4月から9月末までの収支に関する中間監査、会計年度終了後50日以内に年度監査を実施する。
2 年度監査結果については総会で報告しなければならない。

(会計年度)
第22条 この会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

付則

(細則)
第23条 この会の運営における細則は評議員会にて定める。

(施行)
第24条  この会則は昭和59年4月11日に制定し、昭和59年4月1日から適用する。
昭和59年5月26日、会則の一部改正
平成3年2月9日、会則の一部改正
平成8年4月20日、会則の一部改正
平成13年5月19日、会則の一部改正
平成16年5月11日、会則の一部改正
平成20年5月11日、会則の一部改正
平成21年5月17日、会則の一部改正
平成22年5月16日、会則の一部改正
令和2年5月26日、会則の一部改正
令和3年4月28日、会則の一部改正
令和4年5月7日、会則の一部改正