(目的)
第1条 この細則は首里東高等学校PTA会則第24条に基づき、この会の運営に必要な細則を定めることによって迅速かつ円滑なPTA活動に寄与することを目的とする。

会議

(三役会)
第2条  PTA活動の迅速かつ円滑化を図るため、三役会を設け必要事項を審議する。
2 三役会は次の役員を以って構成する。
① 相談役
② 会 長
③ 副会長
④ 参 与
⑤ 幹 事
⑥ 総務部長
⑦ その他会長が必要と判断した役員
3 三役会は必要に応じ会長が招集し会長が議長となりその会議を統轄する。
4 三役会では以下の事項を審議する。
① 運営委員会に提出する議案に関すること。
② 専門部会及び学年委員会からの提案事項に関すること。
③ 沖縄県高等学校PTA連合会(以下高P連という。)に関すること。
④ その他この会に必要な事項に関すること。
5 三役会の議事は出席者の過半数をもって決定するものとする。

(運営委員会)
第3条  運営委員会はこの会における目的を達成するための機関として必要事項を審議する。
2 運営委員会は次の役員をもって決定するものとする。
① 相談役
② 会 長
③ 副会長
④ 参 与
⑤ 幹 事
⑥ 専門部正副部長
⑦ 学年正副委員長
⑧ 庶務会計
3 運営委員会は会長が必要と認めたときに開催し、会長が議長となりその会議を統轄する。
4 運営委員会では以下の事項を審議する。
① 総会及び評議員会で決議した事項又は提出する事項に関すること。
② 専門部会及び学年委員会からの提案事項に関すること。
③ 予算項目間の流用調整に関すること。
④ 功労者表彰を除く表彰に関する評議員会への上申に関すること。
⑤ その他本会に必要な事項に関すること。
6 会長が必要と認めたときには、部活動父母会会長を出席させ、所轄事項についての報告や意見を聞くことができる。
7 運営委員会の議事は出席者の過半数を以って決定するものとする。

(評議員会)
第4条  評議員会はこの会における総会に次ぐ議決機関として意思決定を行う。
2 評議員会は次の役員をもって決定するものとする。
① 相談役
② 会 長
③ 副会長
④ 参 与
⑤ 幹 事
⑥ 各専門部正副部長
⑦ 各学年正副委員長
⑧ 各専門部員
⑨ 各学年委員
⑩ 庶務会計
3 評議員会は以下の場合に会長が招集し開催を行う。
① 会長が必要と認めたとき。
② 運営委員会において開催の議決が行われたとき。
③ 評議員3分の1以上から開催の要求があったとき。この場合には3週間以内に開催を招集することとする。
4 評議員会は会長が議長となりその会議を統轄する。
5 評議員会は以下の事項について審査を行う。
① 予算、決算、活動計画に関すること。
② 会則、細則及び規定の制定及び改廃に関すること。
③ 会長、副会長、監査員の推薦に関すること。
④ 功労者表彰に関すること。
⑤ その他、総会に提案する議案に関すること。
⑥ 総会で付託された事項及び運営委員会提案事項の審議。
6 評議員会の議事は出席者の過半数を以って決定するものとする。 

専門部

(専門部の任務)
第5条 各専門部の任務と担当は次の通りとする。
総務部
① PTA会員の親睦に関するイベントの企画、実行。
② 運営委員会など各種会議開催に向けた資料や会場準備ならびに記録。
③ PTAとして開催される各種会議、総会の資料や会場準備ならびに記録。
④ 各種役員等の研修活動に関すること。

広報部
① この会の活動に関する啓蒙活動。
② 各種イベントに関する写真撮影などの記録。
③ PTA新聞の発行に関する準備。(新聞レイアウトの作成や、特集の考案など)
④ 首里東高等学校PTAホームページの更新。
⑤ 会員、生徒の文化活動及び行事、連絡活動に関すること。

学習文化部
① この会で開催される文化活動に関するイベント、レクレーションに関する企画、運営。
② この会の活動に関係するセミナーなどの開催に関すること。
③ 生徒の学習、進路並びに会員の研修に関すること。
④ 会員、生徒の文化活動及び行事、連絡活動に関すること。
⑤ 東雲祭に関するこの会の活動に関する取りまとめ。

健全育成部
① 首里東高等学校内の施設整備と改善に関する活動。
② 首里東高等学校および地域、周辺地域と連携した美化・清掃に関係するイベントに関する活動。
③ 生徒、会員の保健衛生、福利厚生面及び福利厚生、体育的行事に関すること。
④ 学校、地域と連携した生徒の健全育成に関する活動。(夜間街頭指導の実施と運営)
⑤ 生徒の校内外における生徒指導ならびに健全育成に関すること。

(専門部における役職)
第6条 各専門部における役員は以下のとおりとする。
① 部長  1名
② 副部長 2名以上
副部長1名は教職員とし、教職員については総務部には「教務部」、広報部には「図書情報部」、学習文化部には「進路指導部」、健全育成部には「生徒指導部」から参加することとする。

(専門部役員の選出・解任)
第7条 役員の選出は以下の方法によるものとする。
部長、副部長は資格を有する会員の中から部会の中で選出し評議員会にて承認を得なければならない。
2 役員が以下の項目に該当する場合、評議員会において出席者の3分の2以上の議決により解任することができる。
① 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められたとき。
② 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は1年を原則とし、再任を妨げない。
役員は総会で選出されたとき就任し、任期終了後でも新役員が選出されるまで引き続きその任務を行うものとする。補充により就任した場合の任期は、前任者の残任期間とする。
 
(役員の任務)
第9条 役員の任務は次のとおりとする。
① 部長は所属する専門部を代表し、会務を統括する。
② 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときはあらかじめ部長が指名した順序によりその職務の代理を務める。

(専門部会)
第10条 専門部会は専門部の任務を果たすため必要事項を審議する。
2 専門部会は次の役員を以って構成する。
① 部長
② 副部長
③ 各部担当教職員
④ 専門部部員
3 専門部会は部長が必要と認めたときに開催し、次の事項を審議する。部長が必要と判断した場合、他の役員の出席を求めることができる。
① 総会及び評議委員会で決議した事項又は提出する事項に関すること。
② 専門部の活動に関すること。
③ その他本会に必要な事項に関すること。
4 評議員はいずれかの専門部に属さなければならない。
5 専門部会の議事は出席者の過半数を以って決定するものとする。 

委員会

(学年委員会)
第11条 学年委員会は学年における活動内容について必要事項を審議する。
2 学年委員会は学年単位で組織し学級正副委員長及び学年主任で構成する。
3 学年委員会は必要に応じ学年委員長が招集し、以下の事項を審議する。
① 学年行事に関すること。
② 保護者と学年担当教職員が協力し合い親睦を図るための活動に関すること。
③ 各専門部が企画する活動等への協力。
④ 学年への要望や意見についての取りまとめと運営委員会への答申。
4 学年委員会は学年委員長が主催する。
5 学年委員会の議事は出席者の過半数を以って決定するものとする。

(学年委員会における役職)
第12条 学年委員会における役員は以下のとおりとする。
① 学年委員長 1名
② 学年副委員長 3名以上
学年副委員長のうち1名は学年主任教師とする

(役員の選出・解任)
第13条 役員の選出は以下の方法によるものとする。
1 学年委員長、学年副委員長は資格を有する会員の中から学年委員会の中で選出し学年委員長については評議員会にて承認を得なければならない。
2 役員が以下の項目に該当する場合、評議員会において出席者の3分の2以上の議決により解任することができる。
① 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められたとき。
② 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。

(役員の任期)
第14条 役員の任期は1年を原則とし、再任を妨げない。
役員は総会で選出されたとき就任し、任期終了後でも新役員が選出されるまで引き続きその任務を行うものとする。補充により就任した場合の任期は、前任者の残任期間とする。
 
(役員の任務)
第15条 役員の任務は次のとおりとする。
① 委員長は学年委員会を代表し、会務を統括する。
② 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはあらかじめ委員長が指名した順序によりその職務の代理を務める。

(特別委員会)
第16条 この会の活動推進にあたり会長が必要だと判断した場合、運営委員会の承認のもと特別委員会を設置することができる。
① 特別委員会は会員の中から会長が委嘱した委員で構成し委員長は互選する。ただし、この会の活動に関し会員外の協力が必要であると会長が認めた場合には会員外の委員を委嘱することができる。
② 特別委員会は特別な事業又は活動、若しくは重要事項達成を目的とし、そのために必要な活動を行う。
③ 特別委員会の任期はその目的が達成したとき解嘱されるものとする。

表彰

(表彰)
第17条 この会の使命遂行に尽力し、社会教育の発展に貢献したことに対して表彰を行う。
2 功労者表彰に関する被表彰者は2年以上正副会長、専門部の正副部長もしくは学年正副部長を務めこの会の発展に貢献し、その功績が顕著であると推薦があったもの、または会員以外のものでこの会の活動に対し顕著な功績があり、この会の発展に尽力されたものとする。
3 功労者表彰に関する被表彰者の決定は相談役、正副会長、および参与の内申に基づき、評議員会の承認をうけなければならない。
4 表彰は会長および学校長の連名で表彰状または感謝状および副賞を授与する。
5 表彰の時期は原則として総会または記念事業施行において行うこととする。ただし、特別な事情がある場合には臨時に表彰を行うことができる。
6 本規定に定めのない事項について特に必要な事項が生じたときは三役会により決定し、運営員会もしくは評議員会に報告を行うこととする。

慶弔

(慶弔)
第18条 慶弔に関する取り扱いおよび支出は以下のとおりとする。
2 本会の役員および教職員が死亡した場合は、告別式について新聞に掲載し、香典料を支出する。
3 会員または生徒が死亡したときには以下の香典料を支出する。
① 生徒・・・・・・・・10,000円ならびに供花
② 会員・・・・・・・・10,000円
③ 職員及び配偶者・・・ 3,000円
4 会員が事故、病気などで20日以上の入院を行った場合、会員の申告に基づき10,000円の見舞金を贈る。
5 会長及び参与は事案に応じて適切な措置をすることができる。
6 緊急を要する弔事に関しては会長及び幹事が協議のうえ執行する。

(火災)
第19条 火災に関する見舞金の取り扱いおよび支出は以下のとおりとする。
2 会員が火災に遭遇して家屋を全壊、又は半焼した場合は見舞金を支出する。
3 会長及び参与は事案に応じて適切な処置をすることができる。
4 見舞金の徴収方法は、学年PTA単位で担任教師が徴収して事務が取り扱う。
5 被災者への見舞金の受け渡しについては正副会長、参与および担任教師を以って見舞する。
6 見舞金の徴収内容については運営委員会で報告し承認を得るものとする。

役員の選考

(役員選考委員会)
第20条 この会の正副会長および監査役の選考は役員選考委員会により実施する。
2 役員選考委員会は次の役員を以って構成する。ただし、すべての学年から最低1名は選考委員会に加わっていることとする。
① 幹事
② 各専門部部長または副部長1名
③ 各学年委員長
④ その他選考委員長が必要と認めたもの
3 初回の選考委員会の招集は幹事が行うこととする。
4 選考委員会の委員長は選考委員会において選出することとする。
5 委員長選出後の選考委員会は必要に応じ委員長がこれを招集し、会長、副会長、監査役の選考について、候補者の中から適任者を選考し、結果を評議員会へ報告する。
6 正副会長の候補者の選出については会長・副会長を除く運営委員2名以上の推薦を必要とする。
7 選出する役員については、選考委員会出席者の3分の2以上の同意を以って決定するものとする。
8 選考委員会は12月までに開催し、3月までに候補者を評議員会へ報告することとする。
9 選考委員の中から役員候補者に推薦されたものは、役員選考委員から外れるものとする。

旅費

第21条 PTA会則第3条の目的達成のために旅行する会員に対する旅費は以下のとおりとする。
2 旅費の支出経費は、交通費及び研修費予算によって賄うものとする。但し不足が生じたときは、評議員会の承認を得て、予備費から流用して支出するものとする。

(会議における旅費)
第22条 教職員を除くPTA会則第8条に定める役員、各専門部長ならびに学年委員長が、校内で開催される以下の会議に出席した場合、交通費として500円を支給する。
① 三役会
② 運営委員会
③ 評議員会
2 交通費の支出については出席者の受領印、もしくはサインにより支給する。

(対外的な会議における旅費)
第23条 会員が本会の代表として対外的な会議などに出席した場合、以下の基準により旅費を支給する。ただし、旅費の支出については会長の承認を得るものとする。
① 県内旅行の交通費は、下表の基準による。
区  分 金  額
那覇市近郊 1,000円
中・南部 1,500円
北 部 2,000円
② 高速料金、駐車料金については実費を支給する。
2 日当は1日当たり2,400円とする。ただし、4時間未満の場合は支給しない。
(日当については、那覇市職員等の旅費支給条例第15条関係別表第1の三等級を採用)
3 全国高等学校PTA研究大会、九州地区高等学校PTA研究大会の参加旅費(交通費・宿泊料・参加料)については、大会要綱に基づき支出する。
4 沖縄県高等学校PTA研究大会の参加旅費及びその他の県内旅費 (交通費、宿泊料)については実費を支給し、参加料については大会要綱に定める額を支出する。ただし、先島大会の参加旅費については、第28条3項に準ずる。
5 旅費の請求については、所定の旅費請求書に疎明資料と所要の領収書を添付して提出すること。

第24条 本規定に定めのない事項について必要な旅費の給付が生じたときは三役会の協議により決定し、運営委員会ならびに評議員会において報告すること。

役員手当

第25条 教職員を除くPTA会則第8条に定める役員、各専門部長ならびに学年委員長に対し次の手当てを支給する。
① 会長 20,000円
② 副会長、総務部長 10,000円
③ 各専門部長(総務部長を除く)、学年委員長 5,000円
2 年の途中において役職を放棄、役職を継続することが困難であると判断した場合、もしくは解任された場合の支給については三役会で協議の上決定することとする。
3 支給については、3月に支給するものとし、受領書に押印をもって支給する。

事務員の就労並びに報酬に関する規定

(目的)
第26条  事務員の就労と報酬を明確にするために定めるものとする。

(業務内容)
第27条  事務員は以下の業務に従事する。
① 本会運営に必要な庶務全般ならびに書類の作成、保管、管理。
② 本校進路部の助手としての会計事務ならびに書類作成、保管、管理。
③ 本会運営に必要な会計事務及び必要に応じて徴収する経費の出納事務並びに関係書類の作成、保管、管理。
④ 校納金に関する出納事務支援並びに関係書類の作成、保管、管理。
⑤ 事業の企画、立案、調査の補佐および連絡調整に関すること。
⑥ 本会運営に必要な事項でPTA会長、校長、教頭、事務長(以下「管理者」という)から命じられた業務。
2 事務員は管理者等の指示、指導の下に遅延なく業務を遂行するものとする。
3 上記に記載のない項目がある場合もしくは、業務内容に変更がある場合には雇用契約書に記載することとする。

(勤務時間)
第28条  勤務時間については以下のとおりとする。
2 勤務時間は平日10時から17時とし休憩時間は原則12時から13時とする。
3 休日は土・日曜及び祝祭日とする。
4 休暇は旧盆、夏季休暇5日、学校閉庁日ならびに年末年始とする。
5 有給休暇は20日間とする。年度途中に契約を行った場合には契約開始日から30日後、昨年度からの継続契約を行った場合には4月1日に付与する。
6 関係行事などにより休日または時間外勤務が発生する場合には振替休日、代休もしくは時間外勤務が発生した時間内において勤務時間の調整を行うこととする。
7 有給休暇の取得、振替休日、代休並びに勤務時間の調整については会長から承認を得ることとする。
8 有給休暇については契約期間内での取得を原則とし、契約期間を超えての繰越し、金銭などによる買い上げは行わない。
9 上記に記載のない項目がある場合もしくは、変更がある場合には雇用契約書に記載することとする。

(報酬)
第29条  事務員の報酬については以下のとおりとする。
2 基本給は月額100,000円とし、毎月21日に支給する。ただし、支給日が休日にあたる場合には前日支給とする。
3 4月1日から11月30日に在職したものに対し賞与として99,000円を12月10日に支給する。ただし、支給日が休日にあたる場合には前日支給とする。
4 通勤手当については県職員に準ずる。
5 交通費は月額5,000円とする。
6 月途中で採用もしくは退職した者については、所定労働日数をもとに基本給を基準に日割り計算にて支払う。
7 年に一度は健康診断を受診すること。健康診断受診における費用については10,000円を上限に実費分を支払う。
8 必要な労働保険、雇用保険に加入すること。
9 上記に記載のない項目がある場合、業務内容に変更があり場合には雇用契約書に記載することとする。

第30条  契約
契約期間については会計年度に準じる。

第31条  契約の解除
業務内容に記載事項の履行を行わない場合、または、その他理由により契約解除を行うことができる。契約の解除を行う場合には解除日の一カ月前までに通知を行うこととする。

第32条  損害賠償
契約期間内に故意または重大な過失により損害を与えた場合は賠償責任を負うものとする。

生徒派遣費支出に関する規定

(目的)
第33条  高等学校教育の一環として、県外及び県内で行われる競技大会等への選手派遣に要する経費、旅費等の支出に関する必要事項を定め、その適切な運用を図るために定めるものとする。

(資金)
第34条  選手派遣に必要な資金は、生徒派遣費及び寄附金その他の収入をもつてこれに充てる。

(選手派遣)
第35条  選手派遣は、高体連、高野連、高文連及び本校が加盟するその他の連盟または教育的文化的機関から推薦があり、かつ教育上必要であると認められた場合に行う。

(県内派遣)
第36条  県内への選手派遣については、次のとおりとする。
① 選手の派遣人員は、文化系大会の場合は、大会出場最少限の人員とし、体育系の場合は、登録人員及びマネージャー1人、又はそれに大会生徒役員を加えた数とする。
② 登録料及び参加料を支給する。ただし、同一、団体につき年5回までとする。
③ 公共交通機関(バス、モノレール)を使用した派遣については那覇市内を除く地域に限り年間4回までの交通費実費に関する費用補助を行う。補助額については以下のとおりとする。バス、モノレールを使用した場合には出発並びに終点の停留所もしくは駅名を記入の上申請を行うこととする。

南部地域(豊見城市、糸満市、南城市、島尻郡(与那原町、南風原町、八重瀬町)) 600円
中部地域(沖縄市、うるま市、宜野湾市、浦添市、中城群(北谷町、嘉手納町、西原町、読谷村、北中城村、中城村)) 1,000円
北部地域(名護市、国頭郡(国頭村、大宜味村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、東村)、伊江島、伊平屋島、伊是名島) 2,000円

④ 学校車を使用した派遣についても同様に那覇市内を除く地域に限り年間4回まで以下の基準により費用補助を行う。また、高速料金、駐車料金については実費を支給する。(高速料金、駐車料金を使用した場合には可能な限り領収書を添付の上申請を行うこととする。)

南部地域(豊見城市、糸満市、南城市、島尻郡(与那原町、南風原町、八重瀬町)) 1,000円
中部地域(沖縄市、うるま市、宜野湾市、浦添市、中城群(北谷町、嘉手納町、西原町、読谷村、北中城村、中城村)) 1,500円
北部地域(名護市、国頭郡(国頭村、大宜味村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、東村)、伊江島、伊平屋島、伊是名島) 2,000円

⑤ 県代表に推薦された選手が、主催団体による強化合宿、強化練習に参加する場合は、③の別枠で交通費実費に関する費用補助を行う。
⑥ 本島内の大会は、原則として宿泊を要しないものとする。
⑦ 宮古・八重山等で行われる大会への派遣については、県外派遣に準ずる。

(県外派遣)
第37条  県外への選手派遣については、次のとおりとする。
① 団体の場合は、県大会で優勝または第1位のチームを派遣する。ただし、九州地区の大会には、第2位のチーム又は、主催団体から推薦され、職員会議において派遣が認められた団体も派遣することができる。
② 九州地区大会で推薦を受けた場合は、順位に関係なく派遣する。
③ 体育系の県外派遣は、高体連・高野連主催の大会を優先するものとする。
④ 県代表として混成チームの構成メンバーに推薦された場合は、当該チームの選手として登録された者を派遣する。
⑤ 個人競技の場合は、主催団体から推薦され、職員会議において派遣を認められた選手に限り派遣する。
⑥ 文化系及びその他教科等に関するもので県代表として、主催団体から推薦され、職員会議において派遣を認められた場合は、これを派遣する。
⑦ 選手の派遣人員は、体育系大会の場合は、登録人員以内とし、文化系大会の場合は、大会出場最少限の人員とし、予算の範囲内で決定する。
⑧ 派遣期間は、大会参加に支障をきたさない最短期間とする。
⑨ 選手派遣に要する経費の5割を支出し、5割は選手の個人負担とする。
⑩ 主催団体から補助金がある場合は、補助金全額を生徒派遣費へ償還する。
⑪ 選手派遣に関する派遣費については会計年度内で原則2回までを対象とする。3回目以降の派遣費については会長の承認を得るものとする。

個人情報の取扱

(目的)
第38条  本会が保有する個人情報の適正な取扱いと活動の円滑な運営を図るため、個人の権利・利益を保護することを目的に、PTA役員名簿・会員名簿・行事などの記録や写真及びその他の個人情報データベース(以下、「個人情報データベース」という)の取扱いについて定めるものとする。

(責務)
第39条  本会は、個人情報に関する法令を遵守すると共に、PTA活動において個人情報の保護に努めるものとする。

(管理者)
第40条  個人情報データベースの管理者は、会長とする。

(取扱者)
第41条  個人情報データベース取扱者は、役員・各委員会 委員長とする。

(秘密保持義務)
第42条  個人情報データベースの管理者・取扱者は、職務上知りうることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(収集方法)
第43条  個人情報を収集するときはあらかじめその個人情報の利用目的を決め、本人に明示する。

(周知)
第44条  個人情報取扱いの方法は、総会資料、広報誌、ホームページ等で会員に周知する。

(利用)
第45条  取得した個人情報は、次の目的に沿った利用を行うものとする。
① PTA会則及び細則に掲げる事業を実施するための連絡、および組織運営及び手続
② PTA費用に関する通知にかかる事務、証明、および保護者への連絡
③ 役員、会計監査、会員、専門部会、各種委員会の名簿の作成
④ 委員選出、並びに役員等の推薦活動
⑤ 広報誌、会報誌、PTAホームページへの掲載

(利用目的による制限)
第46条  あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。

(管理)
第47条  個人情報は管理者又は取扱者が保管するものとし、適正に管理する。また、不要となった個人情報は管理者立ち合いのもとで、適正かつ速やかに廃棄するものとする。

(保管及び持ち出し等)
第48条  個人情報データベース、個人データを取り扱う電子機器等については、ウイルス対策ソフトを入れるなど適切な状態で保管することとする。また、持ち出す場合は、電子メールでの送付も含め、ファイルにパスワードをかけるなど適切に行うこととする。

(第三者提供の制限)
第49条  個人情報は次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない。
① 法令に基づく場合
② 人の生命、身体又は財産の保護に必要な場合
③ 公衆衛生の向上又は生徒の健全育成の推進に必要な場合
④ 国の期間もしくは地方公共団体又はその委託を受けたものが法令を定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

(第三者提供に係る記録の作成等)
第50条  個人情報を第三者(第42条に記載事項を除く)に提供したときは、次の項目について記録を作成し保存する。
① 第三者の氏名
② 提供する対象者の氏名
③ 提供する情報の項目
④ 対象者の同意を得ている旨

(第三者提供を受ける際の確認等)
第51条  第三者(第42条に記載事項を除く)から個人情報の提供を受けるときは、次の項目について記録を作成し保存する。
① 第三者の氏名
② 第三者が個人情報を取得した経緯
③ 提供を受ける対象者の氏名
④ 提供を受ける情報の項目
⑤ 対象者の同意を得ている旨(事業者でない個人から提供を受ける場合は記録不要)

(情報の開示)
第52条  会員から個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたときは、法令に沿ってこれに応じる。

(漏えい時の対応)
第53条  個人情報データベースを漏えい等(紛失含む)したおそれがあることを把握した場合は、直ちに管理者に報告する。

(研修)
第54条  本会の関係者に対して、定期的に個人データの取扱いに関する留意事項について、研修を実施するものとする。

(苦情の処理)
第55条  個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(改正)
第56条  法令の改正または実務上の不備が発生した場合は、運営委員会において審議し承認をもって改定することができる。なお、改定した場合は、第37条に定める周知方法をもって会員へ周知するものとする。

会計

(予算の執行)
第57条 本会の予算支出命令は会長が行う。ただし必要があるときは、その事務の全部または一部を参与、その他の役員に委任することができる。
 2 本会の支出は次のとおりとする。
① 予算と定めるものは会長、参与、各専門部部長が提出した起案書によるものとする。
② 予算と定めるもの以外の支出は会長並びに参与の承認を得た起案書によるものとする。
③ 予算の流用は項目内を原則とし運営委員会の承認を得る。
3 本会の収入、支出費目は次のとおりとし改廃については運営委員会の承認を得る。
(一般会計)
収入の部
1款  1項    1目     会費
          2目     利息
          3目     雑収入
          4目     繰越金
支出の部
1款  運営費
1項  会議費   1目 会議費    2目 交通費
2項  活動費   1目 専門部活動費 2目 学年活動費
          3目 PTA新聞  4目 激励会費
3項  人件費   1目 給料     2目 手当
4項  事務費   1目 備品費    2目 消耗品費
          3目 通信費
5項  渉外費   1目 渉外費    2目 弔事費
6項  研修費   1目 旅費     2目 研修費
7項  分担金
2款  教育補助費
1項  行事費   1目 式典費    2目 学校行事費  
          3目 謝礼金
2項  生徒支援費 1目 生徒支援費  2目 外部指導者活用費
3項  環境整備費 1目 緑化管理費  2目 保健厚生費
          3目 掲示教育費
4項  諸支出金  1目 学校連絡費  2目 学校負担金
          3目 広報活動費  4目 製氷機
5項  雑費
3款  予備費

(生徒派遣費)
収入の部
1項      1目     会費
2項      1目     補助金
3項      1目     雑収入
4項      1目     繰越金

支出の部
1項      1目     派遣費
2項      1目     学校車維持費
3項      1目     予備費

(進路指導費)
収入の部
1項      1目     進路指導費
2項      1目     講座費
3項      1目     雑収入
4項      1目     繰越金

支出の部
1項      指導研究費
1目      学習指導費
2目      資料収集費
3目      生徒支援費
4目      研究費

2項      事務費
1目      印刷費
2目      消耗品費
3目      通信費
4目      OA機器維持管理費
5目      分担金
6目      雑費

3項      予備費
1目      予備費

(帳簿)
第58条 この会は次の帳簿を備える。なお、これらの保存期間は5年とする。
① 会則、細則及び規程     ② 会員名簿       ③ 役員名簿
④ 会計簿           ⑤ 議事録        ⑥ 総会資料
⑦ 備品台帳          ⑧ 寄附者名簿      ⑨ その他本会に必要な帳簿

附則

第52条  この細則は平成3年4月1日から適用する。
平成18年5月14日、細則の一部改正
平成21年4月24日、細則の一部改正
令和2年5月26日、細則の一部改正
令和3年4月28日、細則の一部改正
令和4年5月7日、細則の一部改正